法律ガイド
アルゼンチンの投資による国籍取得の法的枠組み
制度を規律する法令、制度に疑義を呈する裁判所の判断、申請者の権利について丁寧に解説します。各記述は出典の種類ごとに分類しています。

- 法律・政令
- 施行規則
- 政府発表
- 判例
- 当事務所の分析
- 第三者の情報
- 未定
法律・政令1. 憲法上の枠組み
アルゼンチン憲法の3つの規定が議論の前提となります。
- 第20条は、外国人に市民と同じ民事上の権利を認め、国籍の受入れを義務としないこと、また2年間継続して居住すれば帰化できることを定めています。共和国への貢献を証明した者については、当局がこの期間を短縮できます。
- 第75条第12号は、帰化と国籍に関する一般法の制定を国会の権限としています。
- 第99条第3号は、行政府が立法的性質の規定を定めることを禁じています。例外は、通常の立法手続きが不可能な特別な事情がある場合の「必要かつ緊急の大統領令(DNU)」ですが、刑事、租税、選挙、政党制度に関しては決して認められません。
法律第26.122号により、DNUは国会の両院が否決しない限り効力を有し、また司法審査の対象となります。
法律・政令2. 法律第346号と帰化の種類
法律第346号(1869年)は国籍法です。制定当初の条文は、連邦裁判官の前での帰化について2つの方法を定めていました。18歳以上で2年間継続して居住した外国人の通常帰化と、居住期間にかかわらず一定の貢献を証明した者の特別帰化です。後者には「国内に新しい産業を設立し、または有用な発明を導入したこと」が含まれていました。つまりアルゼンチン法は以前から一定の経済的貢献を帰化と結び付けていましたが、それは常に司法の管理下にありました。
帰化によりアルゼンチン国籍(市民権)が得られますが、「出生による」国籍ではありません。帰化した国民は政治的権利を有しますが、憲法上の制限があります。例えば大統領は出生によるアルゼンチン人でなければならず(第89条)、下院議員・上院議員にはそれぞれ4年・6年の国籍保有が必要です(第48条・第55条)。
法律・政令3. 緊急大統領令第366/2025号:国籍制度の改正(第3編)
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第37条(法律第346号新第2条) | 国家移民局での2つの方法:(1) 出国せずに2年間継続かつ適法に居住した18歳以上の外国人、(2) 居住期間にかかわらず重要な投資を証明した外国人。 |
| 第38条(新第2条の2) | 経済省が重要な投資を定め、特定の投資案件を指定できる。 |
| 第39条(新第6条) | 移民局が帰化証明書を発行し、RENAPERと調整してDNIを発行する。 |
| 第40条(新第6条の2) | 経済省所管の分権機関として Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión を設置。 |
| 第41条(新第6条の3) | 庁の権限:申請の受理・評価、報告の要求(移民局、UIF等)、移民局への理由付き勧告の送付。 |
| 第42条(新第6条の4) | 長官の権限。制度の設計や必要な投資の決定を含む。 |
| 第43条 | 法律第346号第3条、第4条、第5条、第11条を廃止。 |
| 第45条(経過規定) | 既に提出された申請は係属中の裁判所で引き続き審理される。 |
法律・政令4. 政令第524/2025号:手続き
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第1条 | 重要な投資を行った外国人は、庁に国籍取得を申請できる。 |
| 第2条 | 庁は経済省の基準に従い、投資が重要かどうかを評価する。 |
| 第3条 | 該当する場合、安全保障、UIF、犯罪記録登録所、RENAPER、SIDE等に報告を求め、承認または不許可を勧告する理由付きの報告書を移民局に送付する。いずれかの機関が否定的な場合、不許可を提案しなければならない。 |
| 第4条 | 移民局は報告書受領から30営業日以内に理由付きの行為により決定する。 |
| 第5条 | ARCAは新たな国民にCUITを付与できるようシステムを整備する。 |
| 第6条 | 庁は手続きと評価に関する補完規則を定める。 |
政府発表5. 実施状況:あるものと欠けているもの
庁の指導体制。政令第285/2026号(2026年4月28日官報)により庁の長官が任命されました。
金額。金額(USD 350,000、USD 800,000、家族分)は2026年10月2日の政府発表によるものです。発表は法令ではありません。法律第346号第2条の2によれば、重要な投資は経済省が定めなければなりません。当事務所の最終確認日(2026年10月12日)時点で、その決議は官報に見当たりませんでした。
未整備のもの:対象となる投資に関する決議、国債の発行条件、手数料、書類リストと様式、申請窓口、支払時期と返還に関する規則、庁の手続規則(政令第524/2025号第6条)。
法律・政令6. 庁と移民局
手続きでは2つの機関が役割を分担します。経済省所管の Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión が申請を受け付け、投資を評価し、報告を取りまとめて理由付きの勧告を行います。Dirección Nacional de Migraciones が最終決定を行います。2025年の改正以前は、すべての帰化を連邦裁判官が判断していました。裁判所が問題視したのは、まさにこの権限の移管です。
法律・政令7. 申請者の権利、救済手段、司法審査
申請は、法律第19.549号(2024年に法律第27.742号で改正)とその施行規則が適用される行政手続きです。申請者には、意見を述べる権利、記録を閲覧する権利、証拠を提出する権利、理由付きの決定を受ける権利などがあります。
- 指摘事項:情報提供や説明の要請には定められた期限内に回答する必要があります。ここで、よく準備された書類が差を生みます。
- 遅延:適用される期限内に決定がない場合、処理促進の申立てを行い、必要に応じて amparo por mora(法律第19.549号第28条)を提起できます。
- 不許可:施行規則が定める行政上の不服申立て(再審査、上級庁への不服申立て)で争うことができますが、期限は短く延長できません。
- 司法審査:行政上の手段を尽くした後、法律第19.549号第25条の期間内に連邦行政裁判所で争うことができます。
以下の判例に照らすと、不許可となった申請者は、関与した機関の権限について憲法上の主張を行うことも考えられます。適切な戦略は案件ごとに異なります。
判例8. 判例:Volosh事件とYang事件
「Volosh, Yana s/ solicitud de carta de ciudadanía」— 連邦民事商事全国控訴裁判所第3部、2026年6月18日。申請者は(投資ではなく)通常帰化を求めていました。第一審の裁判官は申請者の主張を退け、移民局に回付しました。控訴審はこれを取り消し、行政府がDNUを正当化する特別な事情を証明していない(国会は通常どおり機能していた)と判断し、本件において同令第37条から第43条を無効とし、連邦裁判所に管轄の回復を命じました。報道によれば、国は上訴し、事件は最高裁判所に係属しています。
「Yang, Liping s/ nacionalidad y ciudadanía – solicitud de carta de ciudadanía」(事件番号 CNE 8843/2023/CA1)— 全国選挙裁判所、2026年6月30日、アルベルト・R・ダジャ・ビア判事とダニエル・ベハス判事の意見。国籍は政治的権利・選挙権と本質的に結び付いており、憲法第99条第3号がDNUから除外する選挙事項に当たるとして、国籍に関する同令を絶対的に無効とし、居住要件を満たしていた申請者に国籍を付与するよう命じました。政府は最高裁判所に上訴すると発表しました。
効力の範囲。アルゼンチンでは違憲審査は具体的な事件の中で行われ、原則としてその効力は当事者に限られます。いずれの判決も同令を廃止したわけではなく、政府による制度の実施を妨げるものでもありません。しかし、両判決はいずれも同令の第3編、すなわち投資による方法と庁を創設する部分に関わります。最高裁判所がこれらの判断基準を支持すれば、投資による方法に重大なリスクが生じます。当事務所の確認日(2026年10月12日)時点で、これらの事件に関する最高裁判所の判断は見当たりませんでした。
国会。下院には、投資による方法の廃止や、金銭と引き換えの帰化を禁止する法案が提出されています。確認日時点で、いずれも可決されていません。
当事務所の分析9. 在留、国籍、税務上の居住性
次の3つの異なる法的地位が混同されがちです。
- 移民法上の在留(一時・永住):移民法(法律第25.871号)が規律し、国内に滞在することを認めますが、国籍は与えません。
- 国籍・市民権:法律第346号が規律し、アルゼンチン旅券と政治的権利を与えます。投資による方法では事前の在留は不要です。
- 税務上の居住性:アルゼンチン所得税法が規律し、全世界所得にアルゼンチンで課税されるかどうかを決めます。
国籍を取得してもアルゼンチンに住む義務は生じず、またアルゼンチンに住むこと自体で国民になるわけでもありません。
法律・政令10. 税務上の留意点
法律第27.802号(労働近代化法、2026年3月6日官報)は、アルゼンチン所得税法第116条に規定を追加しました。重要な投資により帰化した外国人は、帰化したという事実のみによってアルゼンチンの税務上の居住者とはみなされません。税務上の居住性は一般的な基準(永住、実際の滞在など)で判断されます。国籍取得時にすでに永住者であった者は、引き続き税務上の居住者です。税務上の居住者に当たらない場合、アルゼンチンではアルゼンチン国内源泉所得のみが課税されます。
その他の検討事項:アルゼンチン国内資産に対する個人資産税(Bienes Personales)、国債の税務上の扱い、居住国の税制、金融口座情報の自動交換(CRS)。OECDは、投資による国籍取得制度が税務上の居住地の隠蔽に悪用されうると警告しており、金融機関から実際の税務上の居住地について追加の証明を求められることがあります。
法律・政令11. 承認後の書類と義務
- 移民局が発行する帰化証明書と、RENAPERが発行するDNI。
- DNIの発行後に申請するアルゼンチン旅券。
- ARCAが付与するCUIT(納税者番号)(政令第524/2025号第5条)。
- 選挙上の義務:国家選挙法典によれば、帰化したアルゼンチン人は18歳から選挙人となり、投票は義務です。国外居住者には特別な規定があります。
- 兵役:アルゼンチンには平時の徴兵制はありません。
- 二重国籍:アルゼンチンは従前の国籍の放棄を求めません。もう一方の国籍国の規則をご確認ください。
第三者の情報12. 第三者の情報
多くの商業サイトが本制度の詳細(処理期間、ビザなしで渡航できる国の数、国債の利率、「保証された」承認など)を掲載しています。当事務所は、公式の出典にない限り、これらを法的要件として紹介しません。報道に言及する場合は、その旨を明記します。
公式の出典と更新履歴
- 法律・政令 アルゼンチン憲法(法律第24.430号) (新しいタブで開きます)
- 法律・政令 国籍に関する法律第346号(原文、argentina.gob.ar) (新しいタブで開きます)
- 法律・政令 法律第346号、2025年以前の整理条文(下院) (新しいタブで開きます)
- 法律・政令 緊急大統領令第366/2025号(2025年5月29日官報) (新しいタブで開きます)
- 法律・政令 政令第524/2025号(2025年7月31日官報) (新しいタブで開きます)
- 法律・政令 政令第285/2026号 — 庁長官(2026年4月28日官報) (新しいタブで開きます)
- 法律・政令 法律第27.802号 — 2026年3月6日官報 (新しいタブで開きます)
- 法律・政令 行政手続法(法律第19.549号) (新しいタブで開きます)
- 法律・政令 マネーロンダリング防止法(法律第25.246号) (新しいタブで開きます)
- 政府発表 経済省 — 2026年10月2日の発表 (新しいタブで開きます)
- 判例 アルゼンチン最高裁判所(Corte Suprema) (新しいタブで開きます)
- 法律・政令 アルゼンチン共和国官報(Boletín Oficial) (新しいタブで開きます)
最終確認:2026年10月12日。新たな法令、発表、裁判所の判断が公表された際に本ガイドを更新します。
