要件と手続き

要件と申請手続き

手続きは、投資の評価、安全保障・金融面の審査、国家移民局による理由付きの決定から成ります。準備が結果を左右します。

最終法務確認日: · 担当弁護士: Gastón A. Cejas

主申請者の要件

政令にも発表にも、要件を網羅したリストはありません。現行の条文と発表から、主申請者には次のことが求められると考えられます。

  • 有効な旅券を持つ外国籍であること。
  • 経済省が定める「重要な投資」を行うこと(発表によれば拠出金または国債)。
  • 公式な金融システムを通じて、資金の合法な出所と追跡可能性を証明すること。
  • 身元、犯罪経歴、評判、安全保障の審査を通過すること。
  • 照会先機関の報告において、国家の安全保障または国益に対する危険とされないこと。

これまでに公表された条文によれば、この方法ではアルゼンチンでの最低居住期間、スペイン語能力、物理的な滞在は求められていません。施行規則で要件が追加される可能性があります。

デューデリジェンス(適格性審査)

政令第524/2025号(第3条)は、投資が要件を満たす場合、庁が国家安全保障省、金融情報機関(UIF)、国家犯罪記録登録所、RENAPER(国家住民登録局)、国家情報庁(SIDE)、その他必要と認める公的・民間機関に報告を求めると定めています。発表では、審査はOECDとFATFの基準に沿って行われ、次の点を対象とするとされています。

  • 本人確認
  • 資金の合法な出所と追跡可能性
  • 資産・財務の分析
  • 地域・管轄のリスク
  • 犯罪歴と評判
  • 移民歴

投資が重要と認められない場合や、照会先機関のいずれかが否定的な意見を示した場合、庁の報告書は不許可を提案しなければなりません。

資金源:一般的に求められるもの

資金源の証明とは口座残高のことではなく、資金がどのように生み出され、支払いに使う口座へどのように移ってきたかを説明するものです。ケースに応じて、通常は次のようなものが含まれます。

  • 給与所得:雇用契約書、給与明細、確定申告書
  • 事業所得:会社関係書類、財務諸表、配当決議
  • 資産売却:売買契約書、登記関係書類、支払証明
  • 相続・贈与:相続関係書類、贈与契約書、贈与者の資金源
  • 投資:証券会社の取引報告書、売却したポジションの履歴
  • 資金移動を示す一貫した銀行取引明細

アルゼンチンのマネーロンダリング防止法(法律第25.246号)およびUIFの規則が、送金に関与する機関に適用されます。

書類リスト(目安)

書類リスト(目安)
書類対象者形式
有効な旅券各申請者全ページの写し。手続き期間中有効であること
出生証明書各申請者アポスティーユ+宣誓翻訳
婚姻証明書配偶者アポスティーユ+宣誓翻訳
犯罪経歴証明書成人。近年の各国籍国および居住国最新のもの。アポスティーユ+翻訳
住所証明主申請者最新のもの
資金源ファイル主申請者(贈与者がいる場合はその者も)整理され、整合していること
親の同意書・監護関係書類18歳未満の子公証・アポスティーユ・翻訳済み
支払証明主申請者公式経路によるもののみ

当事務所が作成した目安のリストです。公式なリストは庁が定めます(政令第524/2025号第6条)。

手続きの流れ

  1. 事前診断

    資金を拠出する前に、国籍、居住状況、家族構成、経歴、現在の国籍国における二重国籍の規則を確認します。

  2. 委任契約と書類計画

    書面による委任契約、利益相反の確認、家族ごとの書類リスト(身分登録、犯罪経歴証明、アポスティーユ、宣誓翻訳)を作成します。

  3. 資金源ファイル

    使用する資金の合法な出所、所有、追跡可能性を示す資料を整理します。

  4. 公式の支払経路

    資金は公式の規則で指定された口座または手段にのみ支払います。仲介業者には決して支払いません。

  5. 庁への申請

    受付開始後、Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión(投資による国籍取得プログラム庁)に申請します。同庁は投資を評価し、安全保障・金融当局の報告を求めます。

  6. 移民局の決定

    同庁は理由を付した報告書を Dirección Nacional de Migraciones(国家移民局)に送付し、移民局は受領から30営業日以内に決定しなければなりません。

  7. 決定後

    承認された場合:帰化証明書、身分証明書(DNI)、旅券、納税者番号(CUIT)。不許可の場合:理由と利用可能な救済手段を分析します。

期限と行政の不作為

政令第524/2025号が定める唯一の期限は移民局に関するもので、庁の報告書の受領から30営業日です(第4条)。庁自身の評価や照会先機関の報告についての期限は定められていません。したがって全体の期間は不明であり、「30日で国籍取得」と表現すべきではありません。

行政が適用される期限内に決定しない場合、国家行政手続法(法律第19.549号、法律第27.742号により改正)は、処理促進の申立てや、行政に決定を命じるよう裁判所に求める amparo por mora といった手段を定めています。

承認または不許可

承認された場合、移民局が帰化証明書(carta de ciudadanía)を発行し、RENAPERと調整して国民身分証明書(DNI)を発行します(改正後の法律第346号第6条)。税務当局ARCAは新たな国民に納税者番号(CUIT)を付与します(政令第524/2025号第5条)。その後、旅券を申請します。

不許可の場合、決定には理由が付されていなければなりません。その内容に応じて、行政手続上の不服申立て(再審査・上級庁への不服申立て)と連邦裁判所での司法審査が可能です。法律ガイドの救済手段の項をご覧ください。

最初から書類を正しく準備する

投資移民制度における不許可や遅延の多くは、書類の不整合や資金源の証明不足に起因します。